○丹波山村防災会議条例
昭和37年9月29日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、丹波山村防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 丹波山村地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 丹波山村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(3) 水防計画の策定に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、村長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 村教育委員会の教育長
(2) 村農業委員会の会長
(3) 村消防団長
(4) 村農業協同組合の代表者
(5) 山梨県警察の警察官のうちから村長が任命する者
(6) 村森林組合の代表者
(7) 村長が、その部内職員のうちから指名する者
(8) その他公共団体の代表者で、村長が任命する者
6 委員は、非常勤とする。
(会議)
第4条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事務局)
第5条 防災会議の庶務は、総務課において処理する。
(議事等)
第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
附 則
この条例は、昭和37年10月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。