○丹波山村交通安全条例

平成9年6月25日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、丹波山村における交通安全の確保に関する基本理念及び丹波山村の施策等を定めることにより、村民の安全で快適な生活に実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 交通安全の確保は、村民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。

(村の責務)

第3条 村は、村民の交通安全意識の高揚及び交通安全を確保するため、啓発活動、道路環境整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。

2 村は、前項の対策に当たっては、警察署その他の関係行政機関及び関係交通団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るようにしなければならない。

(村民の責務)

第4条 村民は、村及び関係機関等が実施する交通安全対策に協力するため、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保につとめなければならない。

(良好な道路環境の確保等)

第5条 村は、交通安全を確保するため、交通安全施設等の整備を図り、良好な道路交通環境を確保するよう努めなければならない。

2 村長は、前項の目的を図るため必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(交通安全教育の推進)

第6条 村長は、交通安全意識の高揚を図るため、年齢及び地域の実情に応じた交通安全教育を推進するものとする。

2 村長は、前項の交通安全教育を効果的に推進するため、交通安全知識を有する適任者を、交通安全教育の講師に委嘱するものとする。

(交通安全の確保に資する製品の利用の促進)

第7条 村長は、年少者用補助乗車装置、歩行補助車、反射材用品その他の交通安全の確保に資する製品の利用が促進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。

(交通安全対策会議)

第8条 村は、交通安全対策を効果的に推進するため、関係機関と連携を図り、丹波山村交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

2 対策会議は、交通事故の現状は握に努め、交通安全対策を協議し、村長に意見を述べるものとする。

(交通安全指導員の委嘱)

第9条 村長は、村民の自主的な交通安全活動を促進するため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)を委嘱する。

2 指導員は、交通事故の発生を未然に防止するため、街頭啓発活動を実施するほか、目的達成の必要な活動を行う。

(交通関係団体への支援)

第10条 村は、関係交通団体が、この条例の目的達成のために行う交通事故防止活動その他交通安全の確保の関する活動の促進を図るための支援を行うことができる。

(広報の実施及び情報の提供)

第11条 村は、村民に対し、交通安全に関する広報啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を提供する。

(交通死亡事故等発生時の措置)

第12条 村は、交通死亡事故又は特定の区間若しくは地域に集中する交通事故(以下「交通死亡事故等」という。)が発生した場合は、現地調査を実施して、総合的な交通事故防止対策を検討する。

2 村は、前項の検討結果を踏まえ、対策会議に意見を求め、交通安全を確保する対策を推進する。

3 村長は、交通死亡事故等が連続して発生し、今後も交通死亡事故等の発生が懸念されるときは、対策会議の開催を求め、交通事故等の防止対策を協議した上で、交通死亡事故等多発非常事態宣言を発令し、村民ぐるみによる総合的な対策を推進する。

(体制の充実)

第13条 村は、交通安全の確保に関する施策を積極的に推進するため、交通安全対策を担当する体制の充実を図るものとする。

(交通団体等の顕彰)

第14条 村は、交通安全の確保について功労があった団体又は個人を顕彰することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

丹波山村交通安全条例

平成9年6月25日 条例第5号

(平成9年6月25日施行)