○丹波山村国民保護協議会条例
平成18年3月17日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃等における国民保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、丹波山村国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 協議会の委員の定数は、15名以内とする。
(会長の職務代理)
第3条 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(雑則)
第5条 この条約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。