○丹波山村総合計画審議会条例
昭和57年3月18日
条例第5号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき丹波山村総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、丹波山村総合計画に関する事項について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織し、次の各号に掲げるうちから村長が任命する。
(1) 村議会議員
(2) 一般住民
(3) 関係団体の役職員
(4) 学識経験者
(任期)
第4条 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し議長となる。
2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことはできない。
3 審議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務課において掌理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。