○丹波山村特別会計設置条例

昭和39年3月28日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 丹波山村国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(2) 丹波山村簡易水道事業特別会計 簡易水道事業

(3) 丹波山村教育奨励資金特別会計 奨学資金貸付事業

(4) 丹波山村水源の里保健休養施設事業特別会計 水源の里保健休養施設事業

(5) 丹波山村特定環境保全公共下水道事業特別会計 公共下水道事業

(6) 丹波山村有線テレビ放送施設事業特別会計 有線テレビ放送施設事業

(7) 丹波山村介護保険特別会計 介護保険事業

(8) 丹波山村温泉事業特別会計 温泉事業

(9) 丹波山村介護サービス事業特別会計 介護サービス事業

(10) 丹波山村後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

(歳入及び歳出)

第2条 前条の会計においては、事業収入、一般会計繰入金、基金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもって歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 前条各号に掲げる特別会計において地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。

附 則

(施行期日)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附 則(昭和39年条例第19号)

(施行期日)

この条例は、昭和39年10月1日から施行する。

附 則(昭和48年条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

丹波山村特別会計設置条例

昭和39年3月28日 条例第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和39年3月28日 条例第5号
昭和39年9月29日 条例第19号
昭和48年3月26日 条例第2号
昭和54年3月19日 条例第8号
昭和57年3月18日 条例第3号
昭和59年12月25日 条例第17号
昭和61年6月24日 条例第9号
平成4年3月24日 条例第4号
平成12年3月21日 条例第2号
平成13年3月19日 条例第2号
平成18年3月17日 条例第12号
平成20年3月13日 条例第2号
平成24年3月12日 条例第5号