○丹波山村財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和23年3月15日
条例第1号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政事情の公表は、6月1日及び12月1日に行うものとする。天災その他避けることのできない事故により前掲の期日に財政事情を公表することができないときは、村長は、事故の止んだときから1ケ月以内に於てその期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により、6月1日に公表する財政事情に於ては10月1日から3月31日までの期間に於ける次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び村長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の状況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の管理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他村長に於て必要と認める事項
3 村長は、必要に応じ財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
第4条 財政事情の公表は、公告式によりこれを行う。
2 前項により公表した財政事情は、公示した日から6箇月間何人も村長の指定した場所に於てその閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附 則(昭和41年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。