○丹波山村公民館の設置及び管理に関する条例
昭和48年3月26日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条、第29条第1項及び第30条第4項の規定に基づき、公民館の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第21条第1項の規定に基づき、公民館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中央公民館 | 丹波山村890番地 |
鴨澤公民館 | 丹波山村4,943の2番地 |
保之瀬公民館 | 丹波山村3,513番地 |
所畑公民館 | 丹波山村4,303番地 |
押垣外公民館 | 丹波山村477番地 |
(職員)
第4条 公民館に、館長のほか主事その他必要な職員をおく。
2 職員は、非常勤とすることができる。
3 非常勤職員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠職員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 削除
(報酬及び費用弁償)
第6条 非常勤たる職員及び審議会委員の報酬及び費用弁償は、別に条例で定める。
(使用料)
第7条 公民館を使用しようとする者は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 使用料は、教育委員会が公益上必要と認める場合は、減額又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 すでに納付された使用料は、還付しない。ただし、特別の事情がある場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年5月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 丹波山村公民館の設置及び管理に関する条例(昭和35年丹波山村条例第1号)は、廃止する。
附 則(昭和54年条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年条例第22号)
1 この条例は、昭和54年7月20日から施行する。
2 丹波山村立公民館使用料条例(昭和35年丹波山村条例第2号)は、廃止する。
附 則(昭和56年条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年条例第13号)
この条例は、昭和58年1月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第15号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附 則(昭和61年条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第15号)(抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
公民館施設使用料
施設区分 | 利用区分 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
中央公民館 | 会議室 | 2,060円 | 2,260円 | 2,780円 | 5,870円 |
和室 | 1,030円 | 1,230円 | 1,540円 | 3,290円 | |
鴨沢公民館 | 会議室 | 1,000円 | 1,200円 | 1,500円 | 3,200円 |
和室 | 800円 | 1,000円 | 1,300円 | 2,700円 | |
保之瀬公民館 | 会議室 | 820円 | 1,030円 | 1,330円 | 2,780円 |
和室 | 510円 | 720円 | 920円 | 1,850円 | |
所畑公民館 | 和室 | 510円 | 720円 | 920円 | 1,850円 |
押垣外公民館 | 会議室 | 820円 | 1,030円 | 1,330円 | 2,780円 |
和室 | 510円 | 720円 | 920円 | 1,850円 |
備考
(1) 利用区分は、次による。
午前は、9時から正午まで
午後は、1時から5時まで
夜間は、6時から10時まで
全日は、午前は、9時から午後10時まで
(2) 暖房並びに付属設備及び物品の使用料それぞれにつき、利用区分ごとに村長が別に定める額を加算する。
(3) 入場料を徴収する場合又はこれに類する場合における使用料は、倍額の範囲内で村長が別に定める額を加算する。