○丹波山村公民館の設置及び管理に関する条例

昭和48年3月26日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条、第29条第1項及び第30条第4項の規定に基づき、公民館の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第21条第1項の規定に基づき、公民館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中央公民館

丹波山村890番地

鴨澤公民館

丹波山村4,943の2番地

保之瀬公民館

丹波山村3,513番地

所畑公民館

丹波山村4,303番地

押垣外公民館

丹波山村477番地

(職員)

第4条 公民館に、館長のほか主事その他必要な職員をおく。

2 職員は、非常勤とすることができる。

3 非常勤職員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠職員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 削除

(報酬及び費用弁償)

第6条 非常勤たる職員及び審議会委員の報酬及び費用弁償は、別に条例で定める。

(使用料)

第7条 公民館を使用しようとする者は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 使用料は、教育委員会が公益上必要と認める場合は、減額又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 すでに納付された使用料は、還付しない。ただし、特別の事情がある場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年5月1日から施行する。

附 則(昭和54年条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年条例第22号)

1 この条例は、昭和54年7月20日から施行する。

2 丹波山村立公民館使用料条例(昭和35年丹波山村条例第2号)は、廃止する。

附 則(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年条例第13号)

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

附 則(昭和59年条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年条例第15号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

附 則(昭和61年条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年条例第15号)(抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

公民館施設使用料

施設区分

利用区分

午前

午後

夜間

全日

中央公民館

会議室

2,060円

2,260円

2,780円

5,870円

和室

1,030円

1,230円

1,540円

3,290円

鴨沢公民館

会議室

1,000円

1,200円

1,500円

3,200円

和室

800円

1,000円

1,300円

2,700円

保之瀬公民館

会議室

820円

1,030円

1,330円

2,780円

和室

510円

720円

920円

1,850円

所畑公民館

和室

510円

720円

920円

1,850円

押垣外公民館

会議室

820円

1,030円

1,330円

2,780円

和室

510円

720円

920円

1,850円

備考

(1) 利用区分は、次による。

午前は、9時から正午まで

午後は、1時から5時まで

夜間は、6時から10時まで

全日は、午前は、9時から午後10時まで

(2) 暖房並びに付属設備及び物品の使用料それぞれにつき、利用区分ごとに村長が別に定める額を加算する。

(3) 入場料を徴収する場合又はこれに類する場合における使用料は、倍額の範囲内で村長が別に定める額を加算する。

丹波山村公民館の設置及び管理に関する条例

昭和48年3月26日 条例第12号

(平成17年12月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年3月26日 条例第12号
昭和54年3月19日 条例第5号
昭和54年6月26日 条例第22号
昭和56年3月17日 条例第2号
昭和57年12月23日 条例第13号
昭和59年3月17日 条例第7号
昭和59年6月26日 条例第15号
昭和61年3月11日 条例第1号
昭和62年3月12日 条例第3号
平成元年3月15日 条例第4号
平成元年6月23日 条例第22号
平成12年3月21日 条例第15号
平成17年12月26日 条例第19号