○丹波山村立へき地保育所の設置及び管理に関する条例
平成17年12月26日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及びへき地保育所設置要綱(昭和36年4月3日 厚生省発児第76号 厚生事務官通知)に基づき、丹波山村へき地保育所(以下「保育所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称、位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 |
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丹波山村保育所 | 山梨県北都留郡丹波山村2,554番地の1 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。