○丹波山村敬老年金給付条例
昭和44年2月24日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、本村に居住する高齢者に対し、敬老年金(以下「年金」という。)を給付し、その長寿を祝福するとともに、家庭の平和と、村民の敬老意識を高揚し、老人福祉の増進をはかることを目的とする。
(高齢者)
第2条 この条例による高齢者とは、9月15日現在において、満77歳以上の者とする。
(年金額)
第3条 年金の給付額は、次のとおりとする。
(1) 満77歳の者 3,000円
(2) 満88歳以上満100歳未満の者 5,000円
(3) 満100歳以上の者 30,000円
(受給の資格)
第4条 年金の受給資格は、第2条に定めるものであって、1年以上村内に居住しており、9月15日現在住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住所を有するものとする。
(年金証書)
第5条 村長は、毎年9月15日受給資格のある者に対し、年金証書を交付する。
(支給の停止)
第6条 年金の給付を受ける資格を有するものが、つぎの各号のいずれかに該当するときは、支給を停止する。
(1) 本人が辞退したとき。
(2) 村長が給付することが適当でないと認めたとき。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年4月1日より施行する。
附 則(昭和52年条例第9号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。