○丹波山村水源の里保健休養施設の設置及び管理に関する条例
平成4年3月24日
条例第1号
(設置)
第1条 丹波渓谷周辺の恵まれた自然を生かし、住民の健康増進を図るため、丹波山村水源の里保健休養施設(以下「水源の里保健休養施設」という。)を設置し、その管理及び使用に関しては、この条例に定めるところによる。
名称 | 位置 |
丹波山村川つり場 | 丹波山村カラス沢 |
丹波山村そば処 | 丹波山村1,255 |
丹波山村レクレーション広場 | 丹波山村1,247 5,503 |
丹波山村バンガロー | 丹波山村1,243―1 |
丹波山村ローラーすべり台 | 丹波山村437 |
丹波山村スケート場 | 丹波山村1,246 |
(管理)
第3条 水源の里保健休養施設の管理は、村長が行う。ただし、管理上必要と認めるときは、村長が指定する公共的団体に、管理の全部又は一部を委託することができる。
(利用期間)
第4条 施設を利用できる期間及び利用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、管理者は状況に応じて期間及び利用時間を変更することができる。
(使用の許可)
第5条 水源の里保健休養施設を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第6条 管理者は次の各号の一に該当するときは、使用を取消、又は停止、若しくは制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱す恐れがあると認めたとき。
(2) 管理上支障があると認めたとき。
(3) その他管理者が適当でないと認めたとき。
(使用料)
第8条 水源の里保健休養施設の使用者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 管理者は、公益上、その他特別の事由があると認める場合の使用については、使用料の一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 すでに納入した使用料は還付しない。ただし、管理者が管理上の都合により使用させなくなったときは、この限りでない。
(そば処の料金)
第11条 そば処の利用者は別表第4に定める料金とする。
(委任)
第12条 故意又は重大な過失により施設を汚染し、又は破損した者は、管理者が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。
附 則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、川つり場使用料については、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設名 | 事業名 |
丹波山村川つり場 | つり場 池つり つかみどり 売店 屋外調理施設 |
丹波山村そば処 | 売店(そば類) |
丹波山村レクレーション広場 | グランド2面 テニスコート3面 |
丹波山村バンガロー | バンガロー 6棟 |
丹波山村ローラーすべり台 | ローラーすべり台 |
丹波山村スケート場 | スケート場 |
別表第2(第4条関係)
施設名 | 利用期間 | 利用時間 |
丹波山村川つり場 | 3月15日~11月30日 | 午前8時~午後5時 |
丹波山村そば処 | 3月15日~11月30日 | 午前10時30分~午後3時 |
丹波山村レクレーション広場 | 3月15日~11月30日 | 午前6時~午後9時 |
丹波山村バンガロー | 4月1日~11月30日 | 全日 |
丹波山村ローラーすべり台 | 3月15日~11月30日 | 午前9時~午後5時 |
丹波山村スケート場 | 12月20日~2月10日 | 午前9時~午後3時 |
別表第3(第8条関係)
川つり場使用料
区分 | 金額 | |
川つり(1放流につき) | ます | 3,000円 |
やまめ | 3,000円 | |
池つり つかみどり | ます 1尾 | 250円 |
貸しさお料 | 1本 | 200円 |
屋外調理施設 | 1棟1日 | 2,000円 |
やまめ塩焼き | 1尾 | 400円 |
レクレーション広場使用料
施設の名称 使用区分 | 金額 | |||
村内者 | 村外者 | |||
丹波山村レクレーション広場 | 野球場 1時間あたり | 日中 | 600円 | 800円 |
夜間 | 1,600円 | 2,500円 | ||
庭球場 1時間あたり(1コート) | 日中 | 600円 | 800円 | |
夜間 | 1,000円 | 1,500円 | ||
鴨沢レクレーション広場 1時間あたり | 日中 | 600円 | 800円 | |
夜間 | 1,300円 | 2,000円 |
バンガロー使用料
種別 | 単位 | 利用者区分 | 使用料 | 摘要 |
バンガロー | 1棟 |
| 6,000円 |
|
ローラーすべり台使用料
利用区分 | 使用料 |
小中学児童生徒 | 200円 |
その他の者 | 400円 |
スケート場使用料
利用区分 | 使用料(2時間まで) | ||
村外者 | 村内者 | ||
日中 | 小中学校児童生徒 | 100円 | 50円 |
その他の者 | 200円 | 100円 |
別表第4(第11条関係)
そば処料金表
区分 | 料金 |
もり | 500円 |