○丹波山村空き缶等の散乱防止及び回収に関する条例

昭和60年1月29日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、空き缶等飲料容器の散乱防止及びその回収に関し、必要な事項を定めることにより、地域の環境美化の促進を図り、もって良好な生活環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 飲料を収納していた缶及び瓶をいう。

(2) 村民等 村民、旅行者及び滞在者をいう。

(3) 事業者 飲料を収納する缶若しくは瓶(以下「飲料容器」という。)を製造し、若しくは販売する者、飲料容器に収納した飲料(以下「容器入り飲料」という。)を製造し、若しくは販売する者又は容器入り飲料を販売するための自動販売機を製造し、若しくは販売する者をいう。

(村民等の責務)

第3条 村民等は、空き缶等を散乱させないため、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収する容器へ収納するよう努めなければならない。

2 村民は、自らその身近な地域、職域における空き缶等散乱防止のための実践活動に積極的に参画するとともに、村の実施する施策(空き缶等の散乱防止及び回収に関する施策をいう。以下同じ。)に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、空き缶等の散乱防止のため、消費者に対する啓発、空き缶等回収奉仕活動団体への協力等必要な措置を講ずるとともに、村が実施する施策に協力する責務を有する。

2 容器入り飲料を販売する者は、容器入り飲料を販売する場所に空き缶等の回収容器を設置し、適正に管理する責務を有する。

(占有者等の責務)

第5条 土地又は建物を占有し、又は管理する者(以下「占有者等」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物内に散乱する空き缶等の適正な処理に努めるとともに、村の実施する施策に協力する責務を有する。

(村の責務)

第6条 村は、空き缶等散乱防止思想の普及及び啓発に努めるとともに、地域の自然的、社会的条件に即した適切な施策を策定し、これを実施する責務を有する。

2 村は、施策を推進するため、関係者に対し必要な指導、援助及び要請を行うものとする。

(実施計画)

第7条 村長は、施策を実施するための計画(以下「実施計画」という。)を策定するものとする。

2 実施計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 空き缶等の回収に関する事項

(2) 空き缶等の回収を自主的に行う奉仕活動団体の育成に関する事項

(3) 空き缶等散乱防止のための環境美化運動の実施に関する事項

(4) 次条第1項の規定による散乱防止特定区域において実施する事項

(5) その他必要な事項

3 村長は、実施計画を策定し、又は変更したときは、これを公表するものとする。

(散乱防止特定区域の指定)

第8条 村長は、特に空き缶等の散乱を防止する必要があると認める区域を散乱防止特定区域(以下「特定区域」という。)として指定するものとする。

2 村長は、前項の規定による指定したときは、これを公表するものとする。

(自動販売機の届出)

第9条 自動販売機により容器入り飲料を販売しようとする者(以下「自動販売業者」という。)は、特定区域において自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。以下同じ。)により容器入り飲料を販売しようとするときは、当該自動販売機ごとにあらかじめ次の各号に掲げる事項を規則で定めるところにより、村長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 自動販売機の設置場所

(3) 回収容器の設置場所及び管理の方法

(4) その他規則で定める事項

2 前項の規定による届出をした自動販売業者は、前項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該変更にかかる事項を規則で定めるところにより村長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽徴な変更についてはこの限りでない。

3 第1項の規定による届出をした自動販売業者は、同項第1号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出た自動販売機による容器入り飲料の販売を廃止したときは、その日から15日以内に、その旨を規則で定めるところにより村長に届け出なければならない。

(届出済証)

第10条 村長は、前条第1項及び第3項(廃止の届出に関する部分を除く。)の届出があったときは、その届出をした自動販売業者に対し、規則で定める届出済証を交付するものとする。

2 前項の届出済証の交付を受けた自動販売業者は、届出に係る自動販売機の見やすい所に届出済証をちょう付しておかなければならない。

3 第1項の届出済証の交付を受けた自動販売業者は、その届出済証を亡失し、又はき損したときは、その事実を知った日から15日以内に、その旨を村長に届け出なければならない。

4 村長は、前項の規定による届出があったときは、その届出をした者に対し、届出済証を再交付するものとする。この場合においては、第2項の規定を準用する。

(回収容器の設置及び管理)

第11条 自動販売業者は、特定区域内に自動販売機を設置しようとするときは、当該自動販売機について、規則で定めるところにより回収容器を設置し、当該回収容器を適正に管理しなければならない。

(勧告)

第12条 村長は、自動販売業者が前条の規定に違反しているときは、当該自動販売業者に対し、回収容器を設置し、又はこれを適正に管理すべきことを勧告することができる。

(命令)

第13条 村長は、前条の規定による勧告を受けた自動販売業者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うべきことを命ずることができる。

(関係法令の活用)

第14条 村長は、空き缶等をみだりに捨てた者があるときは、関係法令の罰則規定の活用を積極的に図るものとする。

(罰則)

第15条 第13条の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

第16条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第9条第1項同条第2項又は第10条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第10条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出済証のちょう付をしなかった場合

第17条 第9条第3項の規定による届出をしなかった者は、1万円以下の罰金に処する。

第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

1 この条例は、昭和60年3月1日から施行する。

2 村長は、第8条第1項に定める散乱防止特定区域が指定された際、現に散乱防止特定区域内に自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。)を設置し、容器入り飲料を販売している者(以下「既設自動販売業者」という。)に対し、当該自動販売機について第9条第1項から第3項までの規定による村長への届出並びに第11条の規定による回収容器の設置及び当該回収容器の適正な管理に関し協力を要請することができる。

3 村長は、前項の規定により第9条第1項及び第3項(廃止の届出に関する部分を除く。)の届出に関し協力をした既設自動販売業者に対し、規則で定める協力済証を交付するものとする。

4 第10条第2項の規定は、前項の協力済証について準用する。

丹波山村空き缶等の散乱防止及び回収に関する条例

昭和60年1月29日 条例第2号

(昭和60年1月29日施行)