○丹波山村国民健康保険診療所条例
昭和30年3月29日
条例第2号
(設置)
第1条 国民健康保険法の被保険者に対し療養の給付を行うため国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定により診療施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療施設の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 丹波山村国民健康保険診療所 丹波山村903番地
(2) 丹波山村国民健康保険歯科診療所 丹波山村903番地
(3) 丹波山村国民健康保険鴨沢出張診療所 丹波山村5011番地
2 前各号を総称して「診療所」という。
(任務)
第3条 診療所は、次の各号に掲げる事項を達成することを任務とする。
(1) 国民健康保険、その他社会保険の主旨に基づき、模範的な診療を行い、国民健康保険を円滑に実施すること。
(2) 本村における保健施設の中核として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。
(診療)
第4条 診療所は、丹波山村国民健康保険の被保険者に対し、次の各号に掲げる診療を行うものとする。ただし、健康保険、船員保険及び日雇労務者健康保険の被保険者及び同被扶養者、労働者災害補償保険の規定により給付を受ける者、生活保護法の規定により、医療扶助を受ける者並びに法令により組織する共済組合の組合員及びその被扶養者並びに他の市町村国民健康保険の被保険者その他に対しても行うことができる。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診療
(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(5) 処置、手術、その他の治療
(6) 診療所への収容
(使用料及び手数料)
第5条 前条の診療を受けた者に対しては、別に条例で定めるところにより、使用料及び手数料を徴収する。
(診療日と診療時間)
第6条 診療日は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日(同法第3条の規定により、休日となる日を含む。)を除く(歯科診療については、このほか、規則で定める日を除く。)各日とし、診療時間は、午前9時から午後5時(土曜日は正午)までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(職員)
第7条 診療所に、診療所長、技術吏員、事務吏員及びその他の職員を置く。
(所務分掌)
第8条 所務の分掌事項は、別に定める。
(入院及び退院)
第9条 次の各号の一に該当するときは、入院を許可せず、又は退院を命ずることができる。
(1) 入院患者が定数に達したとき。
(2) 一部負担金、診療費、又は使用料を著しく滞納したとき。
(3) 患者が診療所に関する規則に違反し、又は職員の指示に従わず、若しくは不都合の行為があったとき。
(弁償)
第10条 村長は、患者及びその付添人又は来訪者が診療所の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償させなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。
(規則への委任)
第11条 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年条例第14号)
この条例は、昭和43年10月1日から施行する。
附 則(昭和48年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
附 則(昭和54年条例第1号)
この条例は、昭和54年3月12日から施行する。
附 則(昭和56年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第5号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。