○丹波山村高齢者センター設置及び管理に関する条例

平成5年3月15日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、丹波山村高齢者センター(以下「高齢者センター」という。)の設置及び管理に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 この高齢者センターは、産業の振興と村民の生活文化の向上、充実を図り、郷土文化の保存伝承、創作活動を通じて高齢者の生きがいを育む学習と交流の場の拠点として設置する。

(名称及び位置)

第3条 高齢者センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 丹波山村高齢者センター

位置 丹波山村1,063番地

(管理)

第4条 高齢者センターの管理は、村が行う。ただし、管理上必要と認めるときは、村長が指定する者に管理を委任することができる。

(利用の許可)

第5条 高齢者センターを利用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可をうけなければならない。許可をうけた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 管理者は、前項の許可に際し、必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 次の各号の一に該当すると認めるときは、管理者は、利用の許可を取り消し、又は、許可しないものとする。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設を汚染し、又は、破損するおそれのあるとき。

(3) 管理上必要があるとき、その他使用させることが適当と認められないとき。

(使用料)

第7条 高齢者センターを利用する者からは、使用料は徴収しない。

(損害賠償)

第8条 利用者は、故意又は重大な過失により、施設を汚染し、又は破損した者は、管理者が、原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

丹波山村高齢者センター設置及び管理に関する条例

平成5年3月15日 条例第1号

(平成5年3月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成5年3月15日 条例第1号