○丹波山村高齢者センター使用条例
平成5年3月15日
条例第2号
(趣旨)
第1条 丹波山村高齢者センター(以下「高齢者センター」という。)は、その目的を妨げない限度で、この条例の定めるところにより、これを一般の使用に供することが出来る。
(願出)
第2条 高齢者センターを使用しようとする者は、次の事項を詳記し、村長に願い出て許可を受けなければならない。
(1) 使用の目的
(2) 使用の日時
(3) 使用の室
(4) 会合者の数
(5) 使用責任者の住所氏名
(使用の制限)
第3条 村長は、次の各号の一に該当する場合には、使用を許可しない。又は、既に許可したものにあっては、これを取り消すことができる。
(1) 使用の目的が、公益を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 建物又は付属設備を損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) 営利を目的とする使用と認めたとき。
(4) その他村長において不適当と認めたとき。
(使用料)
第4条 使用の許可をうけた者は、使用料を前納しなければならない。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
3 村長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
第5条 既納の使用料は還付しない。ただし、村長は、特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(遵守事項)
第6条 高齢者センターの使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可をうけた目的以外に使用しないこと。
(2) 使用の許可をうけない室又は物件を使用しないこと。
(3) 建物及び付属設備を損傷しないこと。
(4) 前各号のほか、村長の指示した事項
(弁償)
第7条 使用中建物又は付属設備を損傷若しくは滅失したときは、使用責任者は、村長の定める損害額を賠償しなければならない。
(整理)
第8条 使用者は、使用後必ず清掃しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
| 午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで |
研修室(2階) | 2,160 | 3,600 | 3,600 |
創作室(1階) | 1,850 | 3,090 | 3,090 |