○丹波山村暴力団排除条例
平成24年9月18日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに村、村民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的施策、青少年の健全育成を図るための措置、暴力団員等に対する利益の供与の禁止等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって村民の安全かつ平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 暴力団の排除 暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより村内の事業活動又は村民生活に生じた不当な影響を排除することをいう。
(5) 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、社会全体として、暴力団及び暴力団事務所の存在が村内の事業活動又は村民生活に不当な影響を及ぼすものであることを認識したうえで、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないこと並びに暴力団事務所を開設させないことを基本として推進されなければならない。
2 暴力団の排除は、村、村民、事業者、関係機関及び関係団体による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(村の責務)
第4条 村は、前条に定める基本理念にのっとり、村の事務及び事業における暴力団の排除、村民に対する支援その他の暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
2 村は、暴力団の排除に関する施策の実施に当たっては、村民、事業者、関係機関及び関係団体と連携を図るものとする。
(村民の責務)
第5条 村民は、第3条に定める基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図りながら取り組むよう努めなければならない。
2 村民は、村がこの条例に基づき実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。
3 村民は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、村に対し、当該情報を提供するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、第3条に定める基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、暴力団との関係の遮断その他自主的な暴力団の排除に取り組むよう努めなければならない。
2 事業者は、村がこの条例に基づき実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。
3 事業者は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、村に対し、当該情報を提供するよう努めなければならない。
(村の事務及び事業における措置)
第7条 村は、公共事業その他の事務又は事業による暴力団を利することとならないよう、村が実施する入札に暴力団員を参加させないようにするとともに、暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者について、暴力団の排除のために必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設の利用における措置)
第8条 村、教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者は、村が設置した公の施設の利用が暴力団の利益となると認めるときは、当該公の施設の利用の承認について定める他の条例の規定にかかわらず、利用の承認をせず、又は承認を取り消すことができる。
(村民等に対する支援)
第9条 村は、村民及び事業者(以下「村民等」という。)が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図って取り組むことができるよう、村民等に対し、情報の提供、助言、指導その他必要な支援を行うものとする。
(安全の確保)
第10条 村は、暴力団の排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団から危害を加えられる恐れがあると認められる者の安全を確保するため、警察官による保護の依頼その他の必要な措置を講ずるものとする。
(広報及び啓発)
第11条 村は、村民等が暴力団の排除の重要性について理解を深めることができるよう、県暴力追放運動推進センター(法第32条の2第1項の規定により公安委員会が指定した都道府県暴力追放運動推進センターをいう。次条において同じ。)その他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体等と連携しながら、暴力団の実態等について村民等への周知、暴力団の排除に係る社会的気運を醸成するための集会の開催その他の広報及び啓発を行うものとする。
(山梨県への協力)
第12条 村は、県において暴力団の排除のための施策が講じられるよう、県に対し、情報の提供、技術的助言その他の必要な協力を行うものとする。
(青少年に対する指導等)
第13条 村は、その設置する学校(学校境域法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校、高等学校及び特別支援学校(中学部及び高等部に限る。)並びに同法第124条に規定する専修学校(高等課程に限る。)をいう。)において、その生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による犯罪の被害を受けないようにするための教育が行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
(利益の供与の禁止)
第14条 村民等は、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(2) 暴力団の威力を利用したことに関し、利益の供与をすること。
(3) 情けを知って、暴力団の活動を助長し、又は、暴力団の運営に資することとなる利益の供与をすること。ただし、法令上の義務又は情けを知らないでした契約に係わる債務の履行として利益の供与をする場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
(利益の供与を受けることの禁止)
第15条 暴力団員等は、情けを知って村民等から該当村民等が前条に違反することとなる利益の供与を受け、又は村民等に該当村民等が同項の規定に違反することとなる該当暴力団員等が指定した者に対する利益の供与をさせてはならない。
(祭礼等における措置)
第16条 祭礼、花火大会、興行その他の公共の場所に多数人が特定の目的のために一時的に集合する行事の主催者又はその運営に携わる者(以下「行事主催者等」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 当該行事に関し、暴力団を利用すること。
(2) 当該行事の運営に関与しようとする者が暴力団員であることを知りながら、これを関与させること(次号に該当する者を除く。)。
(3) 当該行事が行われることとなる場所(当該行事主催者等が管理する区域内に限る。)において、露天、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者が暴力団員であることを知りながら、当該店を出させること。
2 行事主催者等は、当該行事に暴力団員等を関与させないようにするため、村民、事業者、関係機関及び関係団体と緊密に連携し、必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成24年10月1日から施行する。