○丹波山村景観条例
平成25年12月12日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づく景観計画の策定その他必要な事項を定めることにより、村民にとって誇りと愛着をもてる美しく潤いのある、景観の保護、形成を図ることを目的とする。
(村の責務)
第2条 村は、景観保護を図るために、景観計画を策定し実施するとともに、景観保護に関する、村民及び事業者の意識の高揚に努めるものとする。
2 村は、事業の実施に当たっては、景観形成に配慮して事業を推進するよう努めるものとする。
(村民及び事業者の責務)
第3条 村民及び事業者は、自らが景観の形成の主体であることを認識し、景観保護に努めるものとする。
2 村民及び事業者は、村が実施する景観保護に関する施策に積極的に協力するものとする。
(景観審議会)
第4条 村長の附属機関として、丹波山村景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、村長の諮問に応じ、景観保護に関し必要な事項を審議するとともに、これらに関し村長に意見を述べることができる。
3 審議会は、村長が委嘱する委員20人以内を以て組織する。
4 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、別に定める。
(景観計画の策定等)
第5条 村は、良好な景観形成を総合的に推進するため、法第8条第1項に規定する景観計画を策定するものとする。
2 村は、景観計画を変更しようとする場合は、法第9条第8項の規定により準用される手続きのほか、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
(届出を要する行為)
第6条 法第16条第1項第4号に規定する届出を要する行為は、別表第1のとおりとする。
2 前項に定める行為を行おうとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を村長に届け出なければならない。
3 前項の規定は、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則に定めるものについては適用しない。
(届出を要しない行為)
第7条 法第16条第7項第11号に規定する届出を要しない行為は、別表第2のとおりとする。
(指導又は勧告)
第8条 村長は、法16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、景観形成のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう指導を行うことができる。
2 村長は、法第16条第3項の規定による勧告をすることができる。
3 村長は、前各項の指導又は勧告をしようとする場合において、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くものとする。
(報告等)
第9条 村長は、届出があった行為について、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
(公表)
第10条 村長は、第8条による指導又は勧告を受けた者がその指導又は勧告に応じないときは、審議会の議を経て、その者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地)並びにその事実を公表することができる。
(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等)
第11条 村長は、景観計画に定められた景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の方針に即し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な建造物及び樹木で国土交通令で定める基準に該当するものを、景観重要建造物及び景観重要樹木として指定することができる。
2 村長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物及び景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ、所有者の同意を得るとともに、審議会の意見を聴かなければならない。
3 村長は、景観重要建造物及び景観重要樹木の指定をしたときは、所有者に通知するとともに、その旨を公表し、標識を設置しなければならない。
4 前項の規定は、景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の解除について準用する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
【届出を要する行為】
行為の種類 | 届出の対象 | |
建築物 | 新築、改築、増築、移転 | 高さ10m又は延べ床面積150m2を超えるもの |
外観の模様替え、色彩の変更 | 変更部分の面積の合計が150m2を超えるもの | |
工作物 | 新築、増改築、移転、外観の模様替え、色彩の変更 | 垣、さく、塀の類(高さ1.5mを超えるもの) |
電線類、電柱、鉄塔、アンテナの類(高さ15mを超えるもの) | ||
遊戯施設、製造プラント、貯蔵施設、処理施設(高さ10m又は築造面積150m2を超えるもの) | ||
開発その他の行為 | 土地の形状変更及び土石の採取 | 行為面積500m2を超えるもの又は高さ3.0m以上の法面・擁壁が生じるもの |
木竹の伐採 | 土地の用途変更を目的とした伐採面積が1haを超えるもの | |
屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他物件の堆積 | 高さ1.5m又は面積100m2を超えるもので、期間が90日を超えるもの |
別表第2(第7条関係)
【届出を要しない行為】
① | 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項、第21条第3項又は第22条第3項の許可を受けて行う行為 |
② | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条第1項又は第125条第1項の許可を受けて行う行為及び同法第81条第1項の規定により届け出て行う行為 |
③ | 山梨県文化財保護条例(昭和31年山梨県条例第29号)第14条第1項又は第35条第1項の許可を受けて行う行為及び同条例第28条第1項の規定により届け出て行う行為 |
④ | 非常災害のために必要な応急措置を行う行為 |
⑤ | 建築物や工作物で、仮設の場合や外観の変更を伴わない改築 |
⑥ | 木竹の伐採のうち以下の行為(皆伐を除く) ・農業又は林業を営むために行う行為 ・間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のために行う行為 ・枯損した木竹又は危険な木竹の伐採 |
⑦ | 土地の形状の変更で、宅地の造成、土地の開墾以外の行為で、農・林・漁業を営むために行う行為 |
⑧ | 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為 |
⑨ | 国、地方公共団体が行う行為 |
⑩ | 別表第1の届出対象行為のうち、届出の必要な規模等に満たない行為 |