○丹波山村公告式規則
昭和41年9月17日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する村長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。
(告示の公示)
第2条 告示を公示しようとするときは、公示の年月日及び村長名を記入し、村長印を押すものとする。
2 告示の公示は、次の掲示場に掲示して行う。
(1) 役場前の掲示場
(2) 丹波掲示場
(3) 鴨沢掲示場
(施行期日)
第4条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。