○丹波山村議会の議員の定数を定める条例
平成14年9月27日
条例第13号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、丹波山村議会の議員の定数は、8人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。
(丹波山村議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 丹波山村議会の議員の定数を減少する条例(平成10年丹波山村条例第10号)は、廃止する。
附 則(平成18年条例第24号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、施行後最初に行われる一般選挙から適用する。