○丹波山村議会事務局条例
昭和46年9月30日
条例第12号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、議会に事務局をおく。
(職員)
第2条 事務局に、事務局長、書記その他の職員をおく。
2 事務局長、書記その他の職員の定数は、別に条例で定める。
(委任)
第3条 法令又はこの条例に定めるもののほか、必要な事項は議長が定める。
附 則
この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
昭和46年9月30日 条例第12号
(昭和46年9月30日施行)