○丹波山村課設置条例
平成18年3月17日
条例第8号
丹波山村課設置条例(昭和43年丹波山村条例第16号)の全部を次のように改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、丹波山村に次の課を置く。
総務企画課
住民生活課
温泉観光課
振興課
(分掌事項)
第2条 課の分掌事項は、次のとおりとする。
(1) 総務企画課
ア 総合開発計画及びその他の事業の総合的企画並びに広域行政に関すること。
イ 職員の人事に関すること。
ウ 組織及び事務の総合管理に関すること。
エ 消防防災に関すること。
オ 予算その他財務に関すること。
カ 村税その他徴収金に関すること。
キ 他課の所管に属しないこと。
(2) 住民生活課
ア 窓口事務の集中管理に関すること。
イ 戸籍、住民基本台帳に関すること。
ウ 社会福祉に関すること。
エ 社会保障に関すること。
オ 保健衛生に関すること。
カ 簡易水道に関すること。
キ 下水道に関すること。
(3) 温泉観光課
ア 温泉施設に関すること。
イ 農林産物直売所に関すること。
ウ 観光に関すること。
(4) 振興課
ア 産業及び経済に関すること。
イ 農地に関すること。
ウ 道路、河川その他の土木に関すること。
エ 住宅及び建築に関すること。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。