○丹波山村行政改革懇談会設置要綱
昭和60年5月30日
告示第9号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な村政の実現を推進するため、丹波山村行政改革懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 懇談会は、丹波山村の行政改革の推進について必要な事項を調査審議する。
(委員)
第3条 懇談会の委員は、10人以内とする。
2 委員は、村政について優れた識見を有する者のうちから村長が任命する。
(会長)
第4条 懇談会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
(会議)
第5条 懇談会は必要に応じて村長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 懇談会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか懇談会に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この要綱は、昭和60年6月1日から施行する。