○丹波山村事務嘱託員設置規則
昭和42年12月15日
規則第6号
(事務嘱託員の設置)
第1条 村長と村民の間の連絡に関する事務の一部を委嘱するため、この規則の定めるところにより区に丹波山村事務嘱託員(以下「事務嘱託員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 事務嘱託員は、区長の職にあるものに対し、あらかじめその承諾を得て村長が委嘱するものとする。
2 事務嘱託員の職務を行う区長が事故あるとき、又は欠けたときは当該事務嘱託員の職務は、当該区長の職務を代理するものに対し、その承諾を得て臨時にこれを委嘱するものとする。
(任期等)
第3条 事務嘱託員は、非常勤とし、任期は区長の任期によるものとする。
2 事務嘱託員の職にある区長が、当該区長の職を退いたときは、当該事務嘱託員の職は解かれるものとする。この場合において、当該区長の職にあった者(以下「前任者」という。)はただちに当該区長の職を退職した旨を村長に報告するとともに、後任の事務嘱託員が委嘱されるまでの間、引き続き事務嘱託員としての職務を行うものとする。
3 前項の規定により後任の区長が決定したときは、前任者は決定した日から5日以内に当該後任の区長の住所、氏名を村長に報告するものとする。
5 事務嘱託員の担当区域は、当該事務嘱託員たる区長の属する区の区域とする。
(担任事務)
第4条 事務嘱託員は、村長の委嘱を受けて、おおむね次に掲げる事務を担任するものとする。
(1) 担当区域に係る村の各種連絡事務の処理に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めて委嘱した事務の処理に関すること。
(報酬及び費用弁償)
第5条 事務嘱託員に対し、条例の定めるところにより報酬を支給し、その職務を行うために要する費用を弁償するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。