○丹波山村職員の私用自動車の公務使用要綱
昭和54年10月22日
(目的)
第1 この要綱は、丹波山村職員が私用自動車(原動機付自転車を含む。以下「私用自動車」という。)を公務の遂行のために使用することについて、必要な事項を定め、もって公務能率の増進を図るとともに、交通事故を未然に防止することを目的とする。
(私用自動車の使用制限)
第2 私用自動車は、原則として公務に使用してはならないものとする。ただし、私用自動車を所有する職員自らが運転して公務に使用しようとする場合は、別に定めるところにより、総務課長の承認を受けなければならない。
(承認基準)
第3 総務課長は、この要綱第2ただし書に定める承認の申請があったときは、その内容が次のいずれかに該当すると認めたときに限り、使用を承認できるものとする。
(1) 村有自動車(村が雇いあげた営業自動車を含む。)等が使用できない場合で、他の交通機関を利用することが困難なとき。
(2) 災害の発生等により緊急の公務を行う場合
(3) 公務に必要な書類若しくは物品が多い場合又は旅行の目的地若しくは用務地が多い場合で、普通の交通機関を利用しては公務能率が著しく低下するとき。
2 総務課長は、前項に該当する場合であっても、私用自動車を公務に使用しようとする職員又は当該私用自動車が次のいずれかに該当すると認めた場合には、私用自動車を公務に使用することを承認できないものとする。
(1) 職員の心身の状態が傷病、過労その他の理由により私用自動車を運転するのに不適当な状態にあると認められる場合
(2) 職員の私用自動車の運転経験が2年以下である場合
(3) 職員が交通事故を起こし、若しくは交通法規に違反して刑罰又は行政罰を受けてから日が浅く、私用自動車を運転することが不適当であると認められる場合
(4) 私用自動車の点検、整備が不十分であると認められる場合
(5) 私用自動車について対人2,000万円以上(当該私用自動車が2輪車の場合にあっては、対人500万円以上)の任意保険契約を締結していない場合
(6) 走行距離が長距離にわたる場合
(承認手続)
第4 職員は、私用自動車を公務に使用しようとするときは、私用自動車公務使用申請書(別記様式)により所属長を経て総務課長の承認を受けなければならない。
2 総務課長は、前項の私用自動車公務使用申請書を受理した場合は、安全運転管理者の意見を聞くとともに、この要綱第3に定める承認基準に基づき審査して、その要件を備えていると認めたときに限り、承認することができる。
(安全運転の励行)
第5 私用自動車を公務使用する職員は、地方公務員としての責務を自覚し、法令を遵守し、特に安全運転に留意しなければならない。
(旅費の支給)
第6 私用自動車を公務に使用することを承認された職員の旅費については、別に定めるところによるものとする。
(交通事故の処理等)
第7 私用自動車を公務に使用中交通事故その他の事故が発生した場合における事故報告等必要な手続については、丹波山村自動車等管理規程(昭和54年丹波山村訓令第4号)第13条に準じて行うものとする。
(損害賠償)
第8 私用自動車を公務使用した場合において、交通事故の発生により生じた損害賠償金は、職員が加害者である場合にあっては当該私用自動車に付した自動車損害賠償保険(任意保険を含む。)による保険金をもって、職員が被害者である場合にあっては加害者からの損害賠償金をもって充当し、損害賠償金が不足する場合は、村が負担するものとする。
2 前項の規定により、村が損害賠償金を負担した場合において、加害者たる職員に故意又は重大な過失があったときは、村は職員に対して求償するものとする。
(施行期日)
第9 この要綱は、昭和54年10月25日から施行する。