○丹波山村定住促進に関する条例施行規則
平成4年12月21日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は丹波山村定住促進に関する条例(平成4年丹波山村条例第23号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(結婚祝金)
第2条 条例第4条に規定する結婚祝金は、結婚一組について500,000円とし、その支給については、初年度300,000円、次年度100,000円、3年目に残余の祝い金を支給する。
(出産祝金)
第4条 条例第5条に規定する出産祝金は、次に掲げるとおり支給する。
(1) 第1子及び第2子 50,000円
(2) 第3子以降 100,000円
(1) 村の住民基本台帳に1年以上記載され、現に本村に居住している者
ア 満90歳以上99歳までの間に一回 100,000円
イ 満100歳以上は一回 1,000,000円
(長寿祝金の支給申請)
第7条 長寿祝金の支給を受けようとする者は、丹波山村長寿祝金支給申請書(様式第4号)を90歳以上に達した以降速やかに村長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、本人、その親族等が申請し、支給を受けることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。
附 則(平成6年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年規則第5号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年5月1日以降婚姻したものから適用する。
附 則(平成21年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年5月1日以降婚姻したものから適用する。
附 則(平成27年規則第1号)
この条例は、公布の日から施行する。