○丹波山村賃貸住宅入居者助成金交付要綱
平成7年6月26日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、過疎化の進行している本村にあって、民間の賃貸住宅に入居している世帯の世帯主に対し、助成金を交付することにより、定住化を促進して地域の活性化を図るため必要な事項を定める。
(助成金の対象者)
第2条 助成金の対象となるものは、丹波山村に定住し、民間の賃貸住宅に入居している世帯の世帯主。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、一世帯当り月額5,000円とする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、丹波山村賃貸住宅入居助成金交付申請書(様式第1号)に入居を証明できる書類を添えて村長に提出するものとする。
(助成金の交付)
第6条 村長は、交付決定した助成金は9月及び3月に交付するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めのない事項は、村長がその都度定める。
附 則
この要綱は、平成7年7月1日から施行する。