○丹波山村へリポートの設置及び管理に関する条例
平成16年9月15日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項により、丹波山村ヘリポートの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 救急用及び村民の航空交通の用に供するため、丹波山村ヘリポート(以下「ヘリポート」という。)を設置する。
(名称及び設置場所)
第3条 ヘリポートの名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 丹波山村ヘリポート
設置場所 丹波山村1651―1番地
(運用時間)
第4条 ヘリポートの運用時間は、日の出から日没までとする。
(使用の届出等)
第5条 ヘリコプターの離着陸又は停留のためヘリポートを使用する者は、規則で定めるところによりあらかじめ村長に届け出なければならない。届け出事項を変更しようとするときも同様とする。
2 やむを得ない理由によりヘリポートの運用時間外にヘリポートを使用するものは、あらかじめ規則で定めるところにより村長の許可を受けなければならない。
3 村長は、ヘリポートの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付し、又はその条件を変更することができる。
(使用の禁止等)
第7条 村長は、公の秩序若しくは善良風俗を害し、又はそのおそれのある者に対してヘリポートの使用を拒むことができる。
2 村長は、使用者がこの条例に基づく規則の規定に違反したとき、又はリポートの管理上必要があると認めたときは、ヘリポートの使用を停止、その他の必要な措置を命ずることができる。
(緊急時の使用制限)
第8条 村長は、救急救助、又は火災等の災害が発生したとき、又は緊急にヘリポートを使用する必要があると認めるときは、使用者がヘリポートを使用中にかかわらずその使用の停止、その他必要な措置を命ずることができる。
(停留等の制限)
第9条 使用者は、村長の定める場所以外の場所において、ヘリコプターを停留させ、又はヘリコプターに乗客を機内に乗せ、若しくは貨物の積み卸しをしてはならない。
(給油作業等の制限)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、ヘリコプターの給油又は廃油を行ってはならない。
(1) 給油装置又は廃油装置が不完全な状態にあるとき。
(2) ヘリコプターの発動機が運転中又は加熱状態にあるとき。
(3) 必要な危険予防措置が講ぜられている場合を除き、旅客が機内にいるとき。
(4) ヘリコプターの無線装備、電気装備その他静電気の火花放電をおこすおそれのある物件を使用しているとき。
(5) ヘリコプター及び給油装置がそれぞれ電位零以外の地点に設置しているとき。
(6) 前号に掲げるもののほか、村長が必要があると認めるとき。
(入場の制限等)
第11条 村長は、混雑の予防その他ヘリポートの管理上必要があると認めるときは、ヘリポートへの入場を制限し若しくは禁止し、又は退場その他必要な措置を命ずることが出来る。
(立入の制限)
第12条 ヘリポート内やその他村長が定める制限区域(以下「制限区域」という。)には、次の各号に掲げる者を除き、立ち入ってはならない。
(1) ヘリコプターの乗務員及び旅客
(2) 救急業務に携わる者
(3) 前号に定める者のほか、村長が認めた者
(車両の使用又は取扱いの制限)
第13条 緊急及び救急車両を除き、何人も制限区域において、車両を運転し、駐車してはならない。ただし、村長が別に定める場合は、この限りでない。
(禁止行為)
第14条 何人も、ヘリポートにおいて、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 標札、標識その他の重要な施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 村長の許可を受けないで爆破物又は危険を伴う可燃物を携帯し、又は運搬すること。
(3) 村長の許可を受けないで火気を使用すること。
(4) 村長が定める場所以外の場所に可燃物の液体、ガスその他これに類する物を保管し、又は貯蔵する。
(5) ヘリポート内にゴミその他の物を捨て、又は放置すること。
(6) ヘリポート内で喫煙すること。
(7) 前各号に掲げるものの他、ヘリポートの管理上支障がある行為
(損害賠償)
第15条 ヘリポートの施設をき損し、又は滅失した者は、村長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第16条 使用者は、別表に掲げる額の使用料を規則で定めるところにより納付しなければならない。
(使用料の免除)
第17条 村長は、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の返還)
第18条 納付した使用料は、これを返還しない。ただし、村長が相当の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(過料)
第20条 偽りその他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第21条 この条例に定めるものの他、ヘリポートの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
別表(第16条関係)
1 着陸及び停留のための使用料
区分 | 金額 | ||
着陸料 | 最大離陸重量が1トン以下の機種 | 1回につき 1,000円 | |
最大離陸重量が1トンを超え3トン以下の機種 | 1回につき 1,500円 | ||
最大離陸重量が3トンを超え6トン以下の機種 | 1回につき 2,000円 | ||
最大離陸重量が6トンを超える機種 | 1回につき2,000円に6トンを超える部分について1トン当たり1,500円を加算した額 | ||
停留料 | 1時間以上6時間未満停留する場合 | 最大離陸重量が3トン以下の機種 | 1,000円 |
最大離陸重量が3トンを超え6トン以下の機種 | 1,500円 | ||
最大離陸重量が6トンを超え11トンまでの機種 | 2,000円に6トンを超える部分について1トン当たり100円を加算した額 | ||
6時間以上停留する場合 | 最大離陸重量が3トン以下の機種 | 停留開始後12時間ごとに2,000円 | |
最大離陸重量が3トンを超え6トン以下の機種 | 停留開始後12時間ごとに4,000円 | ||
最大離陸重量が6トンを超える機種 | 停留開始後12時間ごとに4,000円に6トンを超える部分について1トン当たり200円を加算した額 |
注
1 最大離陸重量が6トンを超える機種の6トンを超える部分について1トン未満の端数があるときは、1トンとして計算するものとする。
2 停留料は、1時間以上停留する場合に徴収し、6時間以上停留する場合の停留時間に12時間未満の端数があるときは、12時間として計算するものとする。