○丹波山村長の職務を代理する上席の職員を定める規則
平成11年4月1日
規則第5号
丹波山村長の職務を行う者を定める規則(昭和41年丹波山村規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による村長の職務を行う上席の職員については、この規則に定めるところによる。
(順序)
第2条 前条の上席の職員は、課長の職にある者とし、その順序は次のとおりとする。
1 総務観光課長の職にある者
2 職務の等級の上位の者
3 職務の等級の同じ者については、給料の号給の上位の者
4 職務の等級も給料の号給もともに同じ者については、その職務における在職期間の長い者とし、なお同じ時は吏員として在職期間の長い者
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。