○文書の左横書の実施に関する規程
昭和41年2月28日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、文書の左横書きの実務について必要な事項を定め、もって文書の型式を改善し、事務能率の向上を図ることを目的とする。
(実施範囲)
第2条 左横書きを実施する範囲は、次の各号に掲げるものを除くすべての文書とする。
(1) 法令の規定により縦書と定めたもの
(2) 他の官庁で縦書と定めたもの
(3) 村長が縦書を必要と認めたもの
第3条 この訓令に定めるもののほか、左横書きの実施について必要な事項は、村長が定める。
附 則
この訓令は、昭和41年3月1日から施行する。
附 則(昭和42年訓令第2号)
この訓令は、昭和42年5月1日から施行する。
附 則(昭和46年訓令第1号)
この訓令は、昭和46年10月1日から施行する。