○丹波山村有線テレビ放送施設の設置及び管理条例
平成17年3月25日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、丹波山村の農業生産の近代化と生活環境の改善のため各種の情報を提供することによって、広報活動及び住民相互の連絡を円滑にし、地域の活性化を図るとともに新たな高度情報化社会に適応し明るく、住みよい、豊かな村づくりを推進するため、丹波山村有線テレビ放送施設(以下「有線テレビ」という。)を設置し、その管理運営に必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 この施設の名称、位置は、次のとおりとする。
名称 丹波山村有線テレビ放送施設
位置 丹波山村890番地 丹波山村役場内
(1) テレビ加入者 この施設へ加入申込を行い、村長の承認を受けた者をいう。
(2) インターネット加入者 前号に規定する者で、インターネット施設の業務の提供を申し込み、村長の承認をうけたものをいう。
(3) 本部設備 この施設の放送の業務を行う建物及び建物に付属する機器をいう。
(4) 伝送設備 本部施設から保安機までの送信上必要な設備等をいう。
(5) 末端設備 各戸等の保安器から受信機までの宅内配線配線設備等をいう。
(6) 情報通信末端送置 各戸等のモデムからパソコン等の通信機器等をいう。
(業務区域及び加入者の範囲)
第4条 有線テレビの事業を行う区域は、丹波山村の住居の所在する区域で規則で定める範囲とする。
2 有線テレビは、本村に住民登録をしている者又は本村に所在する事業所でなければ加入者となることができない。ただし、業務区域内に住宅を所有している場合については、村長が特に加入を認めるものは、この限りでない。
(管理者)
第5条 有線テレビは、村長が管理する。
(運営審議会)
第6条 この施設の運営の適正を図るため、村長の諮問機関として有線テレビ放送運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 運営審議会の組織、任務、その他必要な事項は、別に定める。
(加入申込)
第7条 有線テレビに加入しようとする者(以下「加入申込者」という。)は、村長に加入申込書を提出し、承認を受けなければならない。ただし、従前の有線テレビ施設に加入していて、引き続き加入する者は、この限りではない。
2 インターネットに加入しようとする者は、インターネット加入申込書を村長に提出し、承認を受けなければならない。
3 前項の申込書の提出は、世帯、事業所等の単位とする。
4 第1項の規定に基づき、有線テレビの加入の承認を受けた者は、その利用する権限を第三者に譲渡してはならない。
(施設の設置)
第8条 この施設の設置は、次の各号に定める区分による。
(1) 本部設備及び伝送設備は、村が設置する。
(2) 末端設備及び情報末端装置については、加入者が負担し設置する。
2 前項の区分により設置した施設は、それぞれ所有に帰属する。
(施設の保全)
第9条 加入者は、有線テレビの異常を発見したときは、直ちにその状況を村長に届け出るものとする。
(利用の中止等)
第10条 加入者が有線テレビの利用を中止、又は廃止しようとしたときは、利用中止(廃止)申出書を村長に届け出なければならない。
(分担金)
第11条 村長は伝送設備の設置の費用に充てるため、加入者から21,000円の分担金を徴収する。ただし、従前の有線テレビ施設に加入していた者は、この限りではない。
2 前項の伝送設備の設置費用が、分担金を超える場合は、その超えた費用の実費を別に徴収することができる。
3 加入者が、この施設の使用をしなくなった場合(以下「加入者の解除」という。)において、納付した分担金は、還付しないものとする。
4 インターネット加入工事は村が行い、経費は加入者が負担する。
(使用料)
第12条 村長は、加入者から月額520円の使用料を徴収する。
2 加入者が1年間の使用料を5月31日までに前納する場合は、使用料を年額5,720円とする。
(使用料の納付方法)
第13条 使用料は、次に掲げる納付期限にしたがって納付するものとする。ただし、前条の納付義務が生じた日の属する月が年度の途中である場合は、月割計算によるものとする。
前期分(4月分から9月分まで) 5月31日
後期分(10月分から翌年3月分まで) 11月30日
2 インターネット加入者については、有線テレビ使用料の他、月額3,150円の使用料を徴収する。
3 前項の使用料の納付方法、納付場所は、規則で定める。
(使用料の還付)
第14条 加入者が加入を解除したときは、既納の使用料の還付を請求することができる。
2 村長は、前項の請求があったときは、解除した以降の使用料を還付することができる。
(便宜の供与)
第16条 伝送設備の設置のため必要がある場合、加入者の所有若しくは占有する土地、家屋構造物をあらかじめ利害関係人の承諾を得て、その設置に便宜を供与しなければならない。
(施設の変更等)
第17条 加入者は、伝送設備の設置場所を変更する必要が生じたときは、村長にその旨を申し出て承認を得なければならない。
2 前項の変更に要する費用は、加入者が負担するものとする。ただし、設置場所の変更が状況により、やむを得ないと村長が認める場合は、加入者の負担を減免することができる。
(加入の解除)
第18条 加入者が有線テレビ及びインターネットの加入を解除をしようとするときは、村長にその旨を届け出なければならない。
(使用の停止及び加入の取消し)
第19条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、この施設の使用を停止又は加入の取消しをすることができる。
(1) 加入者がこの条例に違反したとき。
(2) この施設の管理上支障があるとき。
(3) 公益の確保のため、特に必要があるとき。
(4) 設備を故意に破損したとき。
(5) 有線テレビ加入者は6ヶ月、インターネット加入者は3ヶ月以上にわたり使用料を納付しないとき。
(6) その他業務遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。
(損害の賠償)
第20条 何人も、故意又は過失により、この施設に損傷を加えた場合は、原形復旧に要する経費を賠償しなければならない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。