○丹波山村有線テレビ放送運営審議会規則
昭和61年8月1日
規則第8号
(目的)
第1条 丹波山村有線テレビ放送施設の設置及び管理条例(昭和61年丹波山村条例第6号)第6条第2項の規定による丹波山村有線テレビ放送運営審議会(以下「審議会」という。)の組織、任務、その他必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じて有線テレビ放送業務、運営について審議する。
2 審議会は、必要に応じて業務運営について、村長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、5人の委員で組織する。
2 委員は、村議会の議員、教育委員会の委員、村の職員並びに学識経験を有する者の中から村長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合後任委員の任命が行われるまでは、第1項の規定にかかわらず引き続き在任する。
(会長等)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、議事その他の会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務課において行うものとする。
(細則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。