○丹波山村有線テレビジョン放送番組審議会規則
昭和61年8月1日
規則第9号
(設置)
第1条 放送番組の向上と適正化を図るため、有線テレビジョン放送番組審議会(以下「番組審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 番組審議会は、村長の諮問に応じて放送番組を審議する。
(組織)
第3条 番組審議会は、7人の委員で組織する。
2 委員は、非常勤とする。
3 委員は、次の各号に掲げるもののうちから村長が任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 農協又は農業団体の職員
(3) 学校又は教育機関の職員
(4) 学識経験を有するもの
(会長等)
第4条 番組審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、番組審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会議)
第6条 番組審議会は、会長が招集する。
2 番組審議会は、会長を含む過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 番組審議会の庶務は、総務課において処理する。
(細則)
第8条 この条例に定めるもののほか、番組審議会の運営その他必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。