○丹波山村印鑑条例

昭和53年6月28日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本村の住民基本台帳に記録されている者(満15歳未満の者及び成年被後見人を除く。)は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添え、自ら村長に申請しなければならない。ただし、登録申請が、疾病その他止むを得ない事由により、自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 村長は、前条の規定による申請があった場合において、登録申請者自らの申請であるときは、本人であることを確認し、代理人の申請であるときは、本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、登録申請の事実について、郵送その他村長が適当であると認める方法により、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を持参させることによって行う。この場合において、登録申請者が、疾病その他止むを得ない事由により、自ら当該回答書を持参することができないときは、代理人により持参させることができる。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら前条の申請を行う場合における第1項の確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによって行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証、又は身分証明書であって本人の写真を貼布したものを提示させること。

(2) 本村において既に印鑑の登録を受けている者が、当該登録申請者が本人であることを保証した書面を提出させること。

4 村長は、第2項の規定による照会に対し、別に規則で定める期間内に回答書の持参がないとき、又は登録申請者が本人でないこと若しくは登録申請が本人の意思に基づくものでないことが明らかになったときは、前条の規定による申請を受理してはならない。

(印鑑の登録)

第5条 村長は、前3条の規定による申請が、前条の規定により本人によるものであること又は本人の意思に基づくものであることを確認したときは、次条の規定により印鑑の登録をすることができない場合を除くほか、印鑑の登録をしなければならない。

2 印鑑の登録は、印鑑登録原票に印影のほか、次の各号に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 住所

(4) 氏名(外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)

(5) 出生年月日

(6) 男女の別

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(8) その他村長が必要と認める事項

3 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

(印鑑の登録の拒否)

第6条 村長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名若しくは通称又は氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表わしていないもの

(2) 職業、資格その他氏名又は通称以外の事項を表わしているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表わしにくいもの

(6) その他村長が不適当と認めるもの

2 村長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 村長は、第5条の規定により印鑑の登録をしたときは、第4条第2項に規定する回答書を持参した者(同条第3項の規定により登録申請者が本人であることを確認したときは、当該登録申請者)に対し、印鑑登録証を直接に交付しなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添え、村長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。

(印鑑登録証の亡失の届出)

第9条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届出書により、その旨を村長に届出なければならない。

2 村長は、前項の規定による届出があったときは、当該印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票をまっ消しなければならない。

(印鑑登録廃止の申請)

第10条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添え、村長に印鑑の登録の廃止を申請することができる。

2 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、登録印鑑を亡失したときは、直ちに印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添え、村長に印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項の申請があったときに準用する。

(登録事項の修正)

第11条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印影を除く印鑑登録原票の登録事項について変更があったとき(次条第1項の規定により印鑑登録原票をまっ消すべき場合を除く。)は、印鑑登録証を添え、その旨を村長に届出なければならない。

2 村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項につき印鑑登録原票の登録事項を修正しなければならない。

3 村長は、第1項の届出がない場合において、同項の規定により届出すべき事項について変更があることを知ったときは、当該変更に係る事項につき職権で印鑑登録原票の登録事項を修正することができる。

(印鑑登録原票の職権まっ消)

第12条 村長は、印鑑の登録を受けている者について、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、職権で当該印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票をまっ消しなければならない。

(1) 住民票が消除されたとき。

(2) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)。

(3) 後見開始の審判を受けたとき。

(4) 氏名、氏又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更することにより、第6条第1号に該当することとなったとき。

(5) その他村長が印鑑登録原票をまっ消すべき事由が生じたと認めたとき。

2 村長は、前項第3号から第5号までの事由により印鑑登録原票をまっ消したときは、当該印鑑の登録を受けている者にその旨を通知しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添え、村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

3 前項の印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。第4項においても同じ)について証明するものとし、第5条第2項第3号から第7号までに掲げる事項について記載するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、停電等止むを得ない事由により、前項に規定する方法による印鑑登録証明書の作成ができない場合は、当該申請に係る者の申出により、登録印鑑の提示を求め、当該印鑑の印影が印鑑登録原票に登録されている印影と相違ないことを証明する方法により作成した印鑑登録証明書をもってこれに代えることができる。

(代理人による申請等)

第14条 第3条第4条第2項及び第9条第1項に規定する行為を代理人が行おうとするときは、登録を受けようとする印鑑(第9条第1項に規定する行為にあっては登録を受けた印鑑)を押印した本人からの委任の旨を証する書面を添付しなければならない。

(事実の調査)

第15条 村長は、印鑑の登録及び証明に関し必要があると認めるときは、いつでも必要な事項について調査をすることができる。

2 村長は、前項の調査に当たり、必要があると認めるときは、当該職員に関係人に対して質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(閲覧の禁止)

第16条 村長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(丹波山村行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、丹波山村行政手続条例(平成8年丹波山村条例第15号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際、現に旧条例の規定により届出をしている印鑑については、この条例施行の日から1年間(当該印鑑の届出をしている者が、この期間内にこの条例の規定による印鑑の登録を受けた場合においては、当該登録を受けるまでの間)は、旧条例は、なお効力を有する。

附 則(昭和53年条例第14号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

附 則(平成8年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第8号)

(施行期日)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月21日から施行する。

附 則(平成16年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録の取扱い)

2 村長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の丹波山村印鑑条例第2条第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の丹波山村印鑑条例第2条の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、村長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 村長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

丹波山村印鑑条例

昭和53年6月28日 条例第11号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
昭和53年6月28日 条例第11号
昭和53年9月29日 条例第14号
平成8年12月24日 条例第15号
平成12年3月21日 条例第8号
平成16年3月18日 条例第2号
平成16年12月20日 条例第10号
平成19年3月15日 条例第7号
平成24年6月18日 条例第9号