○丹波山村情報公開条例施行規則
平成12年7月10日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波山村情報公開条例(平成12年丹波山村条例第21号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開示請求書の提出)
第2条 条例第4条第1項の規定に基づき開示請求しようとするものは、開示請求書(様式第1号)を実施期間に提出しなければならない。
(開示決定等の期間の延長通知書)
第4条 条例第10条第2項又は第3項に規定する書面は、次の表の左欄に掲げる場合につき、それぞれ右欄に掲げる通知書とする。
(第三者保護に関する手続き)
第5条 条例第11条第1項及び第2項に規定する実施期間が定める事項は、当該公文書の作成年月日、開示請求年月日、当該村以外のもの又は第三者に係る情報の内容とする。
2 条例第11条第1項の規定により村以外のもの又は第三者に意見書を提出する機会を与える場合は、意見照会書(様式第7号)により通知するものとする。
3 条例第11条第2項の規定により村以外のもの又は第三者に意見書を提出する機会を与える場合は、意見照会書(様式第8号)により通知するものとする。
4 条例第11条第3項の規定により反対意見書が提出された場合において、条例第9条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、直ちに開示決定に係る通知書(様式第9号)により反対意見書を提出した第三者に通知するものとする。
(開示実施費用の免除)
第6条 条例第14条第2項の規定による経済的困難と認められるもののほか、一定の開示の方法により一般に周知させることが適当である又は教育研究上により開示実施費用の減額、又は免除を受けようとする者は、条例第4条第1項の規定による申請を行う際に、併せて開示実施費用免除申請書(様式第10号)を丹波山村長に提出しなければならない。
2 開示実施費用免除申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合には、当該扶助を受けていることを証明する書面を添付しなければならない。
(審査会に諮問した旨の通知)
第7条 条例第15条の規定により丹波山村情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問した場合は、審査会諮問通知書(様式第11号)により、条例第16条各号に掲げるものに通知するものとする。
(公文書管理)
第8条 条例第24条第2項の公文書の管理に関する定めは、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 当該実施機関の事務事業の性質、内容等に応じた系統的な行政文書の分類の基準を定めるものであること。
(2) 公文書を専用の場所において適切に保存することとするものであること。
(3) 当該実施機関の事務事業の性質、内容等に応じた公文書の保存期限を定めるものであること。
(4) 公文書を作成し又は取得したときは、前号の公文書の保存期間の基準に従い、当該公文書について保存期間の満了する日を設定するとともに、当該公文書を当該保存期間満了する日までの間保存することとするものであること。
(5) 次に掲げる公文書については、前号の保存期間の満了する日後においても、その区分に応じてそれぞれ次に定める期間が経過する日までの間保存期間を延長することとするものであること。この場合において、一の区分に該当する公文書が他の区分にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間保存することとするものであること。
ア 現に監査、検査等の対象になっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間
イ 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間
ウ 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服申立てに対する決裁又は決定の日の翌日から起算して1年間
エ 開示請求があったもの 条例第9条各項の決定の日の翌日から起算して2年間
(6) 保存期間が満了した公文書について、職務遂行上必要があると認めるときは、一定の期間を定めて当該保存期間を延長することとするものである。この場合において、当該延長に係る保存期間が満了した後にこれを更に延長しようとするときも、同様とするものであること。
(8) 保存期間が満了した公文書については、前号の規定により移管することとするものを除き、廃棄することとするものであること。
(9) 公文書ファイル及び公文書(単独で管理することが適当なものであって、保存期間が1年以上のものに限る。)の管理を適切に行うため、その名称その他必要な事項(非開示情報に該当するものを除く。)を記載した帳簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することとするものであること。
(10) 法令の規定により、公文書の分類、作成、保存及び廃棄その他の公文書の管理に関する事項について特別の定めが設けられている場合にあっては、当該法令の定めるところによるものであること。
2 実施機関は、公文書の管理に関する定めを記載した書面及び前項第9号の帳簿を一般の閲覧に供するものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。