○丹波山村災害対策本部活動要領
昭和50年4月10日
災対本部長訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、丹波山村災害対策本部条例(昭和37年丹波山村条例第5号)第4条の規定に基づき、丹波山村災害対策本部(以下「本部」という。)の活動に関する事項を定めるものとする。
(活動の開始及び終了の時期)
第2条 本部長は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがあると認めるときは、本部の活動を開始するものとする。
2 本部は、災害の危険が解消したと認められる場合又は災害に対する応急措置がおおむね完了したと認められるときに活動を終了する。
(副本部長)
第3条 副本部長は、助役及び収入役をもってあてる。
(本部員)
第4条 本部員は、教育長及び各課等の長をもってあてる。
(分掌事務)
第5条 本部に部を置き、その名称並びに分掌事務はおおむね別表第1のとおりとし、部長は本部長の定める者をもってあてる。
2 分掌外の事務であっても、その緩急に応じ互助するものとする。
(本部員会議)
第6条 本部員会議は、本部員をもって構成する。
2 本部員会議は、本部長が招集する。
(本部の配備の基準等)
第7条 本部の配備の基準は、別表第2のとおりとする。
2 各部長は、前項の配備基準により、分掌事務について、あらかじめ配備計画をたて、これを部員に周知徹底させておかなければならない。
(第1配備下の活動)
第8条 第1配備下における活動の要領は、おおむね次のとおりとする。
(1) 関係本部員は、本部に参集し、相互に情報を交換し、情報に対応する措置を検討する。
(2) 各部長は、情報又は連絡に即応して随時所属職員に対し必要な指示を行う。
(3) 配備につく職員の人数は、状況により各部長において増減する。
(第2配備下の活動)
第9条 第2配備下における活動の要領は、おおむね次のとおりとする。
(1) 本部員は、本部に参集し、情勢に対応する措置を講ずる。
(2) 配備につく職員の人数は、状況により各部長において増減する。
(第3配備発令後の活動)
第10条 第3配備が発令された後は各部長は、災害対策活動に全力を集中するものとする。
(非常参集)
第11条 災害対策に関係ある部の職員は、勤務時間外及び休日において災害が発生したとき、又は災害が発生するおそれがあることを知ったときは、以後の状況の推移に注意し、所属の部と連絡をとり、必要がある場合は、所定の場所に参集するものとする。
(連絡員)
第12条 各部は、第2及び第3配備が発令されたときは、必要に応じ、連絡員を所定の場所に常駐させ、本部との連絡にあたらせるものとする。
(事務局)
第13条 本部の事務を処理するため、事務局を総務課に置く。
2 事務局に局長及び局員を置く。
3 局長は、総務課長をもってあてる。
4 局員は、本部長が任命する。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年災対本部長訓令第1号)
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年災対本部長訓令第1号)
この要領は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
分掌事務
部名 | 分掌事務 |
総務対策部 | (1) 本部員会議に関すること。 (2) 消防団、その他関係機関との連絡に関すること。 (3) 消水防活動に関すること。 (4) 災害情報の収集及び報告に関すること。 (5) 被害状況の収集、集計及び報告に関すること。 (6) 本部の職員の動員に関すること。 (7) 災害広報に関すること。 (8) その他、他の部に属しない事項 |
民生対策部 | (1) 災害救助計画に関すること。 (2) 避難所の設置及び避難者の収容に関すること。 (3) 救助物資の調達及び配分に関すること。 (4) 救助金品の受領及び配分に関すること。 (5) 保健衛生及び防疫に関すること。 (6) 飲料水の確保及び給水に関すること。 (7) 共同炊出しに関すること。 |
医療対策部 | (1) 災害時の医療全般に関すること。 |
経済対策部 | (1) 公共土木施設の災害対策に関すること。 (2) 災害対策に必要な資材の調達及び労務の供給に関すること。 (3) 河川の対策に関すること。 (4) 農作物及び林産物の災害対策に関すること。 (5) 建築物の災害対策に関すること。 |
文教対策部 | (1) 文教施設の災害対策に関すること。 (2) 児童、生徒の避難救護に関すること。 (3) 災害時の応急教育に関すること。 (4) 災害活動に協力する民主団体との連絡に関すること。 |
別表第2(第7条関係)
配備基準
種別 | 配備の内容 | 配備時期 | 配備の要領 |
第1配備 | 情報連絡活動のため総務対策部その他関係各部の小人数であたるもので、状況により第2及び第3配備体制へ移行できる体制とする。 | (1) 大雨、台風期に次の各注意報の1以上が県下に発表されたとき。 1 大雨注意報 2 風雨注意報 3 洪水注意報 (2) その他必要により本部長が配備を指令したとき。 | (1) 関係各機関の得た情報を収集する。 (2) 雨量、水位等の情報を収集する。 |
第2配備 | 所要人員の約半数であたるもので、事態の推移にともない速やかに第3配備体制に移行できる体制とする。 | (1) 大雨、台風期に次の各警報の1以上が県下に発表されたとき。 1 大雨警報 2 暴風雨警報 3 洪水警報 (2) その他必要により本部長が配備を指令したとき。 | (1) 関係部長は情報の収集を強化し状況に応じて逐次本部長に報告する。 |
第3配備 | 所要の人員の全員をもってあたるもので状況により直ちに必要な活動ができる完全な体制とする。 | (1) 災害が発生したとき。 (2) 本部長が配備を指令したとき。 | (1) 災害活動に全力を集中する。 (2) 各部長は、状況に応じて逐次本部長に報告する。 |
備考 災害の規模及び特性に応じ、この基準によりがたいと認めたときは、臨機応変の配備体制を整えるものとする。