○丹波山村防災行政用無線局管理運用規程
昭和60年3月27日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、丹波山村防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の適切な活用を図るため、その管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局
電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 固定系親局
特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 固定系子局
固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。
(4) 基地局
陸上移動局を通信の相手方として、丹波山村役場内に設置する移動しない無線局をいう。
(5) 陸上移動局
陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する車載可搬又は携帯型の無線局をいう。
(6) 無線系
前各号の無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。
(7) 無線従事者
無線設備の操作を行う者であって郵政大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(構成)
第3条 無線局は、固定系親局及び子局並びに移動系固定局、移動系基地局及び移動局から構成され、その詳細は別表に掲げるとおりとする。
(無線系の総括管理者)
第4条 無線系に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線系の監理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、村長とする。
(管理責任者)
第5条 無線系に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、その無線系の管理及び運用の業務を行うとともに通信取扱責任者及び管理者を指揮監督する。
3 管理責任者は、総務課長の職にあるものをあてる。
(通信取扱責任者)
第6条 無線系に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け無線局を管理運用し、無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、管理責任者が職員の中から無線従事者の資格を有するものを指名し、これにあてる。
(管理者)
第7条 次の所に管理者を置く。
(1) 固定系親局及び基地局の通信操作を行う部署
(2) 本庁以外であって、陸上移動局を配備した出先等の部署
2 管理者は、管理責任者の命を受け、当該部署に設置した無線局又は施設等の管理、監督の業務を所掌するとともに通信取扱責任者を指揮監督する。
3 管理者は、総務課の次席の者及び出先等にあっては、当該出先の長をもってあてる。
(無線従事者の配置)
第8条 総括管理者は、無線局の運用体制に見合った員数を無線従事者として配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者の現状をは握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。
(無線従事者の任務)
第9条 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の送受信操作を行うとともに、無線局業務日誌(様式第2号)の記載を行う。
2 基地局に配置された無線従事者は、その通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の送受信操作を指揮監督する。
(通信取扱者)
第10条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。
2 通信取扱者は、無線局の運用にたずさわる一般職員とする。
(備え付け書類等の管理)
第11条 通信取扱責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
2 通信取扱責任者は、電波法令集を現行のものに維持しておくものとする。
3 無線局業務日誌は、毎日管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。
4 通信取扱責任者は、無線局業務日誌抄録(様式第3号)を毎年12月までに作成し、管理責任者に提出するものとする。
5 通信取扱責任者は、無線従事者選(解)任届(様式第4号)及び無線業務日誌抄録の写しを整理保管しておくものとする。
(無線局の運用)
第12条 無線局の運用については、別に定める運用細則によるものとする。
(無線設備の保守点検)
第13条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次の保守点検を行う。
(1) 毎日点検
(2) 毎月点検
(3) 年点検
2 点検項目は、無線設備の点検表(様式第5号)のとおりとする。
3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1) 毎日点検 通信取扱責任者
(2) 毎月点検 管理責任者
(3) 年点検 総括責任者
4 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに総括管理者に報告するものとする。
(通信訓練)
第14条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。
(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練
毎年1回以上
(2) 定期通信訓練
毎四半期ごと
(通信取扱者の研修)
第15条 総括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者に対して電波法等関係法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
固定系親局 | 山梨県北都留郡丹波山村890番地 |
固定系子局(奥秋) | 〃 2,001 |
〃 (中組) | 〃 2,553 |
〃 (高尾) | 〃 1,026 |
〃 (押垣外) | 〃 780―3 |
〃 (保之瀬) | 〃 3,535 |
〃 (所畑) | 〃 4,499 |
〃 (鴨沢) | 〃 2,924―2 |
移動系基地局 | 〃 890 |
移動系中継局 | 〃 118 |
陸上移動局1~4 | 〃 890 |
〃 5 | 〃 2,786 |
〃 6 | 〃 4,943の2 |
〃 101~104 | 〃 890 |
〃 105~108 | 〃 2,786 |
〃 109~111 | 〃 4,943の2 |
〃 112 | 〃 1,903 |
〃 113 | 〃 781 |
〃 114 | 〃 3,494 |
〃 115 | 〃 3,905―1 |
〃 116 | 〃 4,181―1 |
〃 117 | 〃 4,511 |
〃 118 | 〃 4,919 |
〃 119 | 〃 5,253 |
〃 120 | 〃 2,802 |
〃 121 | 〃 4,993 |
〃 151~152 | 〃 890 |
〃 153 | 〃 2,524 |
〃 154 | 〃 2,564―2 |
〃 155 | 〃 2,826 |
〃 156 | 〃 1,018 |
〃 157 | 〃 2,777 |
〃 158 | 〃 2,004 |
〃 159 | 〃 2,553 |
〃 160 | 〃 903 |