○丹波山村防災行政用無線局(固定系)戸別受信機の保守管理規程
昭和60年3月27日
告示第5号
(目的)
第1条 この規程は、丹波山村が必要と認めて貸与した固定系戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)の適正な保守管理を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(保守管理)
第2条 戸別受信機の保守管理は、総務課が行うものとする。
(保守管理の業務)
第3条 総務課は、戸別受信機の保守管理をするため、次の業務を行う。
(1) 戸別受信機の定期点検に関すること。(年2回)
(2) 村が戸別受信機を貸与した団体、個人に対して行う使用方法等の指導に関すること。
(3) 戸別受信機の故障の修理に関すること。
(4) その他必要な事項
(貸与された団体、個人の責務)
第4条 戸別受信機を貸与された団体、個人は、戸別受信機を適正に管理するため、次のことを行う。
(1) 定期通信以外でも災害等の緊急通信を行うので、電源は常時入電しておくこと。
(2) 戸別受信機に内蔵された非常電源の点検及び交換をすること。
(3) 村外に転出する場合(個人)は、総務課に戸別受信機を返還すること。また、村内に転居する場合は、総務課に報告してその指示を受けること。
(4) 戸別受信機の異常を発見したときは、直ちに総務課に報告すること。
(損害の賠償)
第5条 自己の責に帰すべき原因により、戸別受信機を破損した者は、直ちにその旨を総務課に届け出て、その修理に要した費用を賠償しなければならない。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、戸別受信機の保守管理に関し必要なことについては、村長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。