○丹波山村防災行政用無線局(移動系)可搬型無線機の保守管理規程
昭和60年3月27日
告示第4号
(目的)
第1条 この規程は、丹波山村が必要と認めて貸与した移動系可搬型無線機(以下「可搬無線機」という。)の適正な保守管理を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(保守管理)
第2条 可搬無線機の保守管理は、総務課が行うものとする。
(保守管理の業務)
第3条 総務課は、可搬無線機の保守管理をするため、次の業務を行う。
(1) 可搬無線機の定期点検に関すること。(年2回)
(2) 可搬無線機を貸与した団体、個人に対して行う使用方法等の指導に関すること。
(3) 可搬無線機の故障の修理に関すること。
(4) 毎月1回定期通信試験を必ず実施すること。
(5) その他必要な事項
(貸与された団体、個人の責務)
第4条 可搬無線機を貸与された団体、個人は、可搬無線機を適正に管理するため、次のことを行う。
(1) 定時通信以外でも災害時(災害時、防災訓練時、保守点検時)の緊急連絡通信を行うので、電源は常時入電しておくこと。
(2) 可搬無線機に内蔵された電源の点検をすること。
(3) 可搬無線機の異常を発見したときは、直ちに総務課に報告すること。
(損害の賠償)
第5条 自己の責に帰すべき原因により、可搬無線機を破損した者は、直ちにその旨を総務課に届け出て、その修理に要した費用を賠償しなければならない。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか可搬無線機の保守管理に関し必要なことについては、村長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。