○丹波山村交通安全対策本部規程
昭和41年8月5日
訓令第8号
(設置)
第1条 交通安全対策の徹底を期するため、丹羽山村交通安全対策本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部は次の事項について企画し、総合的調整を行い及び推進するものとする。
(1) 交通安全運動に関すること。
(2) 交通安全の調査、研究に関すること。
(3) 交通安全教育に関すること。
(4) 交通施設の整備、改善に関すること。
(5) 被害者の救済対策に関すること。
(6) その他交通安全対策に関すること。
(本部長等)
第3条 本部に本部長1名、副本部長1名及び部員若干名を置く。
2 本部長は村長を、副本部長は助役をもって充てる。
3 部員は、吏員及び関係行政機関の職員のうちから村長が任命し又は委嘱する。
4 本部長は、部務を総理する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在の時はその職務を代理する。
6 部員は、部務をつかさどる。
(事務局)
第4条 本部に関する事務を行うため、総務課に事務局を置く。
2 事務局に事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、村長が任命する。
4 事務局長は本部長の命を受け、本部に関する事務を掌理する。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(処務規程の一部改正)
2 丹羽山村処務規程(昭和41年訓令第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略