○丹波山村交通安全対策推進委員設置要綱
平成元年9月30日
告示第17号
(設置)
第1条 丹波山村は、地域における交通安全対策を推進することにより、明るい地域づくりと、住民の福祉に寄与するため、丹波山村交通安全対策推進委員(以下「推進委員」という。)を設置する。
(任務)
第2条 推進委員は、次の任務を行う。
(1) 地域の交通事故防止運動の推進に関すること。
(2) 地域の交通安全教育の推進に関すること。
(3) 地域の交通環境の整備改善に関すること。
(4) その他、地域の交通安全対策に関すること。
(定数)
第3条 推進委員は、各部落の地域から1名とする。
(委嘱)
第4条 推進委員は、各部落の区長が推せんし、村長が委嘱する。
(任期)
第5条 推進委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解任)
第6条 村長は、推進委員が推進委員として適格性を欠くと認めるときには、解任することができる。
(会議)
第7条 推進委員の会議は、村長が招集する。
(委任)
第8条 この要綱の定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成元年10月1日から施行する。