○丹波山村選挙管理委員会規程
昭和41年7月7日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条((選挙管理委員会の自律))の規定に基づき、丹波山村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の適正な運営について必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 法第187条((委員長))第1項の規定による委員長の選挙については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第46条((投票の記載事項及び投函))、第48条((代理投票))並びに第95条((当選人))第1項本文及び同条第2項の規定を準用する。
2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推選の方法を用いることができる。この場合においては、被指名人をもって委員長と定めるかどうかを委員会にはかり、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。
3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員会は、委員長が欠けたときは、その欠けるに至った日から10日以内に、委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長代理の指名)
第4条 委員長は、法第187条((委員長))第3項の規定により、委員長の職務を代理すべき委員をあらかじめ指定しなければならない。
2 委員長は、前項の指定をしたときは、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の職務執行)
第5条 委員長及び委員長の職務を代理すべき委員がともにないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(退職)
第6条 委員長は、法第185条((退職))第1項の規定により退職しようとするときは、理由を付した文書により、委員長の職務を代理する委員に申し出なければならない。
2 委員は法第185条((退職))第2項の規定により退職しようとするときは、前項の例により、委員長に申し出なければならない。
(委員の就任の告示)
第7条 法第182条((選挙管理委員及び補充員の選挙))第1項及び第3項の規定により委員が選挙されたとき、及び委員の欠員を補充したときは、委員会は直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(所属政党の届出)
第8条 委員長及び委員は、その所属する政党その他の政治団体の名称を委員会に届け出なければならない。その所属する政党その他の政治団体を変更し、又は政党その他の政治団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなったときも、また同様とする。
(住所変更の届出)
第9条 委員長及び委員は、その住所を移転したときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。
(委員会の招集)
第10条 委員会の招集は、委員に対する通知によりこれを行う。
2 前項の通知は、招集すべき日の前日までに、招集の日時、場所及び付議すべき議案を示した文書をもってしなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(委員会招集の請求)
第11条 委員会は、法第188条((招集))後段の規定により委員会の招集を請求しようとするときは、議案を付した文書によって請求しなければならない。
(欠席の届出)
第12条 委員は、委員会に出席できないときは、あらかじめ理由を付して委員長又は委員会を招集した委員にその旨を届け出なければならない。
(関係者の出席)
第13条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴取することができる。
(会議録の作成)
第14条 委員長は書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、会議に出席した委員とともにこれに署名しなければならない。
(委員会の開閉等)
第15条 前5条に規定するもののほか、委員会の開閉、議決その他委員会の議事に関しては丹波山村議会の会議の例による。
(委員長の職務)
第16条 委員長は、法令に定めのあるもののほか、おおむね次の各号に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会の議決すべき事件について議案を提出すること。
(2) 委員会の議決した事項を執行すること。
(3) 公印及び文書の保管に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第17条 委員会の権限に属する事項で、その議決により、特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決処分したときは、その旨を次の委員会に報告しなければならない。
(書記の執務)
第18条 委員会に書記をおく。
2 書記は、委員長の命を受け、委員会の事務に従事する。
3 書記の服務及び事務処理に関しては、丹波山村吏員の例による。
(告示の方法)
第19条 委員会及び委員長の告示は、丹波山村公告式条例(昭和25年条例第3号)の例による。
(公印)
第20条 公印について必要な事項は別表に定めるもののほか、丹波山村公印規程(昭和41年訓令第2号)の定めるところによる。
(その他必要な事項)
第21条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第20条関係)
公印の種類 | ひな型 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 箇数 |
丹波山村選挙管理委員会印 | 1 | てん書 | 28×28 | 1 |
2 | 同上 | 21×21 | 1 | |
丹波山村選挙管理委員会委員長印 | 3 | 同上 | 18×18 | 1 |
丹波山村開票管理者印 | 4 | 同上 | 18×18 | 1 |
選挙長印 | 5 | 同上 | 18×18 | 1 |
丹波山村投票管理者印 | 6 | 同上 | 18×18 | 2 |
(ひな型)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 |
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