○丹波山村監査委員条例
昭和39年3月28日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、事務局の設置その他監査委員について必要な事項を定めるものとする。
(監査の着手)
第2条 監査委員は、法令の規定により監査の請求又は要求があったときは、10日以内に監査に着手しなければならない。
(定例監査)
第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年3月及び8月に行う。
2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめ、その日時を村長に通知しなければならない。
(臨時監査)
第4条 法第199条第2項、第5項若しくは第7項若しくは第235条の2第2項の規定による監査を行おうとするときは、あらかじめ、その日時を村長又は関係のある者に通知しなければならない。
(月例検査)
第5条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査の期日は25日とする。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、その期日を変更することができる。
(決算等の審査)
第6条 監査委員は、法第233条第2項若しくは第241条第5項の規定又はその他の法令の規定による審査に係る書類等を、審査に付された日から10日以内に、意見をつけて村長に回付しなければならない。
(公表)
第7条 監査委員の公表は、丹波山村公告式条例(昭和25年丹波山村条例第3号)に定める公示の例による。
(委任規定)
第8条 この条例に規定するもののほか必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。