○丹波山村公平委員会設置条例
昭和26年3月16日
条例第5号
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、丹波山村公平委員会を設置する。
第2条 丹波山村公平委員会の定数は、3人とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和26年3月16日 条例第5号
(昭和26年3月16日施行)