○丹波山村公平委員会傍聴人取締規則
昭和41年8月2日
公平委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、公平委員会の会議を傍聴しようとする者の取締について必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴人の届出)
第2条 公平委員会の会議を傍聴しようとするもの(以下「傍聴人」という。)は、自己の住所、氏名及び年令を傍聴人受付簿に自署しなければならない。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(傍聴の禁止)
第3条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。
(1) 精神に異常があると認められる者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 会議の妨害になると認められる器物等を持っている者
(4) きょう器その他危険のおそれのある器物を持っている者
(5) 前各号のほか、委員長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の遵守事項)
第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 異様な服装をしないこと。
(2) 帽子、外とう、首巻等を着用しないこと。
(3) 飲食又は喫煙しないこと。
(4) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害となるような行為をしないこと。
(5) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をしないこと。
2 前項のほか、傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。
(退場命令)
第5条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反し、議場の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、退場を命ずることができる。
2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び会議を傍聴することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。