○丹波山村管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月12日
公平委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附 則(昭和47年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
別表(第2条関係)
組織上の区分 | 職 | |
議会の事務局 | 局長 | |
村長事務部局 | 本庁 | 室長、課長、庶務及び人事担当の主査、主任又は主事 |
診療所 | 所長 | |
教育委員会事務局 | 教育長、次長 |