○丹波山村職員定数条例
昭和26年9月14日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第8項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第2項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項の規定に基づき、村長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び農業委員会の事務部局並びに議会及び教育委員会の事務部局に勤務する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)並びに教育委員会の所管に属する学校の校長、教員その他の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。以下同じ。)及び学校以外の教育機関の職員の定数について定めるものとする。
(1) 村長の事務部局の職員 28人
(2) 議会の事務部局の職員 1人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 3人
(4) 農業委員会の事務部局の職員 1人
(5) 教育委員会の所管に属する学校の職員、その他の職員 6人
(定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、特別の法令の定めるものを除きそれぞれの任命権者が定める。
附 則
この条例は、昭和24年9月1日から施行する。
附 則(昭和26年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和27年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日より適用する。
附 則(昭和36年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日より適用する。
附 則(昭和39年条例第6号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
附 則(昭和50年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。