○丹波山村職員の職の設置に関する規則
昭和41年2月28日
規則第1号
(目的)
第1条 丹波山村職員で一般職に属する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の職の設置に関しては、この規則の定めるところによる。
(職員の職)
第2条 前条に定める職員の置かれる職は、次のとおりとする。
区分 | 職 |
職員 | 1 課長 局長 所長 次長 主幹 2 主査 副主査 主任 主事 技師 3 保育士 保健師 看護師 栄養士 |
その他 | 4 主事補 技師補 5 運転技術員 作業員 6 業務員 7 臨時 嘱託 |
(職員の職務)
第3条 職員は、次の各号の定めるところにより職務に従事する。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年規則第8号)
この規則は、昭和43年10月1日から施行する。
附 則(昭和45年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年規則第4号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年規則第9号)
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
附 則(昭和50年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附 則(昭和53年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附 則(昭和56年規則第2号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。