○丹波山村職員の臨時的任用に関する規則
平成12年3月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定に基づき、職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 災害その他重大な事故のため、地方公務員法第17条第1項の採用、昇任、降任、又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(3) 前各号に掲げる者のほか、任命権者が必要と認める場合
(臨時的任用の期間の更新)
第3条 臨時的任用の期間は、村長の許可を得て、6月を超えない期間で更新することができる。この場合において、前条第2号の規定による臨時的任用の期間の更新については、その承認があったものとみなす。
(この規則の実施に関し必要な事項)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。