○丹波山村職員の定年等に関する規則
昭和60年3月22日
規則第4号
(勤務延長職員の異動についての承認)
第4条 任命権者は、勤務延長されている職員を異動させる場合には、あらかじめ様式第5号の申請書を提出し、村長の承認を得るものとする。
(再任用の方法)
第5条 再任用は、再任用を行おうとする者の従前の勤務実績に基づいて選考により行うものとする。
(1) 勤務延長を行う場合
(2) 勤務延長の期限を延長する場合
(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(4) 再任用を行う場合
(5) 再任用の任期を更新する場合
(報告)
第8条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況並びに前年の5月1日以後の1年間における再任用及び再任用の任期の更新の状況を村長に報告するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
条例第4条第5項 | 条例第4条第5項(条例附則第2項において準用する場合を含む。) | |
条例第5条第4項 | 条例第5条第4項(条例附則第3項において準用する場合を含む。) | |
条例第4条第1項又は第2項 | 条例第4条第1項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)又は第2項(条例附則第2項において準用する場合を含む。) | |
条例第5条第1項 | 条例第5条(条例附則第3項において準用する場合を含む。) | |
条例第4条第2項 | 条例第4条第2項(条例附則第2項において準用する場合を含む。) | |
条例第4条第3項又は第4項 | 条例第4条第3項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)又は第4項(条例附則第2項において準用する場合を含む。) | |
条例第2条の規定により退職した日 | 条例第2条の規定により退職(地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条の規定により退職することとなる職員にあっては、当該退職)した日 |