○丹波山村職員の再任用に関する条例
平成12年9月29日
条例第26号
(定年退職者に準ずる者)
第2条 法律第28条の4第1項に規定する定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮して法第28条の2第1項の規定により退職した者又は法第28条の3の規定により勤務した後退職した者に準じて再任用を行うことが出来る者に準じて再任用を行うことができるものは、次の掲げる者とする。
(1) 25年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの
(任期の更新)
第3条 再任用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。
2 任命権者は、再任用の任期の更新を行う場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(任期の末日)
第4条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
平成13年4月1日から平成16年3月31日まで | 61年 |
平成16年4月1日から平成19年3月31日まで | 62年 |
平成19年4月1日から平成22年3月31日まで | 63年 |
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで | 64年 |
(丹波山村職員の定年等に関する条例の一部改正)
3 丹波山村職員の定年等に関する条例(昭和59年丹波山村条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略