○丹波山村職員の再任用に関する規則
平成13年3月7日
規則第4号
(総則)
第1条 この規則は、定年退職等(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項に規定する定年退職者等をいう。以下同じ。)の再任用(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項により採用することをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 再任用を行うに当たっては、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったこと、その他法第56条に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(1) 再任用を行う場合
(2) 再任用の任期を更新する場合
(3) 再任用をされた職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合
(4) 再任用の任期満了により職員が当然退職する場合
(報告)
第4条 任命権者は毎年5月末日までに、前年度における再任用及び再任用の任期の更新の状況を村長に報告しなければならない。
第5条 この規則に定めるもののほか、職員の再任用の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。